建築確認申請を行うべきリフォーム?!

こんにちは!!サポートの泉です。

8月1日午前、山梨県を含む「関東甲信地方が梅雨明けしたとみられる」と気象庁から発表がありましたね。
梅雨明けの発表は、去年より8日遅く、平年と比べても11日遅くなっているそうです。

梅雨明け発表後はかなり暑い日が続いてます。急な温度変化に体がついていかなくて困ってます。

熱中症対策をしっかりとしていきましょう~。  朝、味噌汁を飲むのも効果があるそうですよ★

味噌汁

では、前回の【リフォーム工事で固定資産が変わるのか?】のお話の続きをしたいと思います。

前回では、一般的な木造2階建のご自宅のリフォーム(建築確認申請が行われない)であれば固定資産が上がることはほぼないようです、と、お話しをしました。

その中に出てきたワード【建築確認申請】とはどんな事でしょう?

【建築確認申請】:予定する工事が建築基準法や消防法、市の条例に適合するかを工事の前に公的な機関に審査してもらう制度の事です。

建築確認申請を行うべきリフォーム?!とは

1.壁や柱、梁、床、屋根、階段など主要構造部の変更

建物を骨組み状態に解体して全面的に改修を行う「スケルトンリフォーム」は、建築確認申請を行う必要があります。見た目だけでなく機能性や耐久性などあらゆる面において建物の価値が高まるため、固定資産税が劇的にアップする可能性があります。

2.床面積を増やす増築

例えば、既存の住宅に部屋やサンルームを足したり、平屋を2階建てにしたりなど、増築を行うケースです。結果的に届け出ている床面積に変更が生じるため、建築確認申請は必須です。戸建て住宅だと面積を増やすリフォームは基本的に確認申請が必要です。具体的にいうと、床面積が10平方メートル以上(3.03坪、6.46帖間)増える場合の増築工事になります。

3.住居から事務所や店舗などへ用途変更を行った場合

今まで住居として使用していた建物をリフォームし、その後は事務所や店舗として使用する場合も建築確認申請を行う必要があります。

タイトルなし

リフォームする時、確認申請しなければいけない工事とそうでない工事の線引きを紹介しましたが、グレーゾーンについては自治体ごとに独自の判断基準を設けていることもあります。防火地域や準防火地域など都市計画法など地方自治体が定めたエリアとの関係も出てくるので、お住まいの自治体に問い合わせて指示された通りにしましょう。

子供部屋の増築など、「ちょっと部屋を増やしたいだけ……」と安易にリフォーム工事を進めず、まずはリフォーム相談していただけると

よろしいかと思います。

どんなご相談にもお応えできるように日々勉強!!と改心しております。

是非お気軽にお電話をいただければと思います。お待ちしております。

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〒400-0043

山梨県甲府市国母7-5-9

TEL 0120-202-636

水回り専門ショールーム / 7/23㈭ 甲府東店グランドオープン

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