増築について
皆様こんにちは!ミスターデイクの北野です。
リフォームのご相談を受ける際に、もう少しこの部屋を広くしたいとご相談を受けることがあります。
今の住宅を増築する場合に規制や法的な問題はないのでしょうか?
みなさまは「建築確認申請」という言葉をお聞きになったことはありますか?
新築を建てられたときにされたと思います。実は増築の際にもこの建築確認申請があります。
どういった場合でしょうか?
この確認申請とは、「どのような増築をするのか自治体に申請して許可をもらう」ことを指します。
増築の際、確認申請が必要となるのは具体的にどのようなケースなのでしょうか?
確認申請が必要なのは下記の条件に当てはまる場合です。2点のうちどちらか1つでも当てはまる場合は、確認申請を行う必要があります。
- ・10㎡以上の増築工事
- ・準防火地域、防火地域の増築工事
準防火地域、防火地域とは、「市街地における火災の危険を防除するため定める地域」のことです。都市計画法に基づき、各自治体が独自にエリアを定めており、建物が密集している地域や繁華街、駅前や新幹線の線路沿いなどの地域が指定されるケースが多くなっています。
増築の検討をしている地域が準防火地域、防火地域に該当するかどうかは、各自治体の都市計画課などで確認することができます。
山梨の場合は初めに挙げられた10㎡以上という場合がほとんどです。
では10㎡とはどれぐらいでしょうか?
6帖のお部屋の一般的な大きさは3.64m×2.73ⅿで9.9372㎡です。したがって一般的には増築する場分が6帖以下の場合は建築確認申請が不要と考えて良いと思います。
しかし注意が必要です。6帖のお部屋に収納やアクセス用の廊下などがあると、10㎡を超える増築となり建築確認申請が必要となります。
建築確認申請が必要な場合はどんなことをしなければいけないのか?
①もともとの既存住宅部分も今の耐震基準に適応させないといけませんので、耐震改修工事が必要で構造計算のやり直しが必要です(もちろん増築する部分は今の基準に合ってないといけません)
【既存不適格建築物は遡及適用が必要】
既存不適格建築物という言葉をご存知でしょうか?
既存不適格建築物とは、施工当時は建築基準法の基準に適合していたものの、法改正後の新しい基準に適合しなくなった建築物を指します。
増築工事を行う建物が既存不適格建築物にあたる場合、原則として現行法が既存建築物にも遡及適用されます。そのため、 現行法に適合するよう既存部分も含めた大幅な改築工事が必要となる場合があります。
②設計費用や申請費用が掛かる。そのほかに確認申請通りにできているか、検査する検査費用も必要です。
など
上記のような点から6帖以下の増築が多いです。ちなみに建築確認申請をせずに増築した場合はどうなるかも説明しておきます。
確認申請は、建築基準法で定められたとても大切な手続きです。申請を行わない場合、工事の中断や罰金刑などが科されるリスクもありますし、増築部分を元に戻さないといけないケースもあるかもしれません。
一般的には違法な工事はどの業者も請けてくれないとおもいますので、注意が必要です。