建築物とは?

どうも、こんにちは!

ミスターデイクの北野です。

 

本日は下記の

#建築基準法

における

#建築物

とは何か?について説明します。

建築基準法上における建築物とは、皆様がイメージするものとは少し違います。なぜそんな話をするかというと、リフォームの内容によれば建築基準法上の建築物となり、建築確認申請が必要となります。

そ~~んなことは知ってますよ!10㎡以上(6帖以上)の増築は要るということでしょう!?

 

実はそれだけではありませんよ!

建築基準法上における建築物とは・・・・

 

建築基準法第二条

建築物
土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに 附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の 線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。

 

いかがですか?イメージが違いませんか?

屋根と柱若しくは壁を持つもの?・・・・カーポートや物置もそうです。小規模な物置については国土交通省から通達がありました。

【土地に自立して設置する小規模な倉庫(物置等を含む。)のうち、外部から荷物の出し入れを行うことができ、かつ、内部に人が立ち入らないものについては、建築基準法第2条第1号に規定する貯蔵槽に類する施設として、建築物に該当しないものとする。したがって、建築確認等の手続きについても不要である。
この取扱いについては、当該倉庫が既製のものであるか否か、及びその構造種別にかかわらず、上記に従って判断するものとする。】

 

門や塀なども建築物として扱われます。

簡単にいかないものもありますし、知らずにやったでは済まないこともありますので、ご注意ください。

 

リフォームをするときには上記のような法律にも気を付ける必要があります。

 

しかしリフォーム業を行う会社でも知らないこともあるかもしれません。注意してください。

皆様は驚かれるかもしれませんが、リフォーム業を行うのに許可は必要ありません。

建築業を行う意場合には必要になるケースもありますが、リフォームで税込み500万円以下の契約は無許可で請け負うことが可能です。

そのため、誰でも「私はリフォーム会社の社長です」と名乗れば誰でも出来るのです。

 

本当はいろいろな制限が法律によって決まっているものだと思いますが、そうでもない部分もあります。

ご自身で事前に知っておくことは大事な事です。

 

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