【山梨×リフォーム】営業サポートのお役立ち情報①~悪質な訪問販売の実態とは?~
悪質なリフォーム業者にご用心!
こんにちは!営業サポートの中島です(*^▽^*)♪
家の近くの梅の花も少しずつ花をつけてきて、春の訪れを感じられるようになってきました!
春の始まりの季節に「リフォームをして心機一転…」と考えている方もいらっしゃるかと思います。
ですが、リフォームの訪問販売トラブルが近年増加傾向にあるのを御存知でしょうか?
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【リフォームの訪問販売によるトラブル件数】
2019年度:8,007件
2020年度:8,784件
2021年度:9,734件 ※国民生活センター調べ
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このように、全国の相談件数は年々増加しています。
消費者省ではこうした事態に対して危機感を抱き、2022年10月に『悪質なリフォーム事業者にご注意ください!!』と題したリーフレットを作成し、注意を呼び掛けています。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/caution_031/(消費者庁該当ページ)
また、訪問販売以外に近年で注目したいのは「点検商法」といわれる手口です。
一例を挙げますと、ある日突然作業員が訪ねてきて…
「近くで工事をしている者です。折角なので床下点検を無料で実施させてもらえませんか?」と提案してきます。
無料という言葉に魅力を感じて承諾すると、床下を覗き込み…
「白蟻が発生しています!このままでは倒壊の危険がありますよ!すぐに工事を行いましょう!」
…などと消費者の不安な気持ちをあおり、言葉巧みに誘導して高額なリフォーム工事を受注するのというものです。
このような点検商法に関する問い合わせも増加の一途を辿っています。
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【点検商法によるトラブル件数】
2019年度:5,760件
2021年度:7,421件 ※国民生活センター調べ
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リフォームの必要性というものは、素人には見分けがつかないものです。折角の大きな買い物、失敗は避けたいですよね”(-“”-)”
そんな皆様の為に、本日は悪徳リフォーム業者の悪質な6つの事例とその対処法についてお伝えします!!
悪徳業者の悪質な6つの事例 ※財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センターHPより
①補助金(先進的窓リノベ、こどもエコすまい等)が利用できると勧めるケース
突然やってきて
「今なら、国の補助金を利用して、無料で断熱性の高いサッシや高効率の給湯器に交換ができますよ!」
「早くしないと、補助金の財源がなくなって、無料で工事ができなくなってしまいます!」
と急かされ、事業者から言われるまま契約してしまった。
⇒補助金額は、通常商品の売値より低い金額に設定されていますので、売値と補助金が同額になり無料になるということは絶対にありません。そもそも商品代金以外にも施工会社の工事費や手数料等が必ず発生しますので、営業文句としてはあまりにもお粗末です。
補助金申請手数料と題して多額の金額を請求される場合もありますので、注意が必要です。
②法律改正で省エネリフォームが義務化されたと謳うケース
いきなりやってきて
「実は法律が改正されまして、古い住宅では省エネリフォームが義務化されたんですよ。この住宅も対象になっていて、すぐに工事しなければ法律違反になり、罰金を払うことになります!」
「でも大丈夫です!今ならキャンペーン期間中なので、お得に工事が出来るのでご安心下さい!」
と急かされて怖くなり、契約させられてしまった
⇒確かに建築物省エネ法の改正法が2022年6月に成立し公布され、今後は省エネ基準に適合することが求められるようになりますが、住宅を新築する場合や一定規模以上の増改築をする場合に限りますので、既に建っている住宅で増改築を行わない場合は対象ではありません。よって法令違反にはなりませんし、罰金を支払うこともありません。
③市役所委託の点検業者を装うケース
急にやってきて
「市役所からの委託で住宅の点検に参りました!」と床下の無料点検を実施し
「補強が必要」「断熱材が不足している」と言いその場で契約させその日のうちに工事を実施した。
工事の一週間後に再度同じ業者がやってきて
「再度床下を補強しなければ建物が傾く可能性がある」と言い再度契約しまた当日に工事を実施。
その後も何度も訪れては理由を付けて追加工事を繰り返していたが、たまたま知り合いの業者さんが来たので見てもらうと
「元々のあった断熱材を貼り直していたり、意味のない部分に補強金物を施していたり、部分的に断熱材を吹き付けていて、工事内容が酷い。本当に必要な工事だったの?」と言われてしまった。
⇒市役所の委託業者の場合は、必ず証明書を持っているはずです。まずはそれを見せてもらいましょう。そしてその場で記載された役所に確認してみましょう。正式な業者なら、役所も把握しているはずです。
④屋根を見せてほしいと言ってくるケース
突然やってきて
「屋根瓦がずれていて、気になったのでお邪魔しました」
「今から屋根を見せて頂けませんか?今ならお安く直せますよ!」と言い屋根に登って確認してもらったところ
「屋根がたわんでいて断熱材が落ちています!」「このまま放っておくと大変なことなりますよ!」と契約を迫られた。
⇒屋根のリフォームに関しては、工事がずさんだった場合直接見て確認することが難しいです。また、雨漏りの原因にもなるので、その場で決定せず、実績のある事業者に相談することをお勧めします。
⑤十分な説明もなく家庭用蓄電池を勧めてくるケース
急にやってきて
「今後、電気料金を安く抑えて10年で元が取れる。災害時にも安心」
「本日契約をすれば大幅な値引きができる」と契約を急かされ、十分な説明もないまま契約を締結してしまった。
後日、地元の事業者に相談すると「契約した蓄電池の容量はお宅には大きすぎる」と言われてしまった。
⇒2019年以降、太陽光発電による余剰電力買取制度や再生可能エネルギーの固定価格買取制度は、順次終了することが決まっています。そこを狙って、ご自宅で有効活用するための家庭用蓄電池の設置を促す業者が増えているようです。電気料金を安く抑えて10年で元が取れると言うからには根拠があるはずですので、納得いくまで質問してみてください。
⑥排水管の無料点検を勧めてくるケース
いきなりやってきて
「無料で排水管の点検を行っている」と言われ、無料ならと点検をしてもらったところ
「このままだと水漏れが発生する。現在なら、高圧洗浄を1万円で行っている」と言われその場で契約し洗浄を実施した。
またその際床下を確認し「基礎がひび割れている」と言われて写真を見せられ、基礎の補修工事の提案を受けた。
息子が不在だったこともあり、息子に相談して検討する旨を伝えると
「このままでは後々危険なことになる」「忙しい息子さんに相談するほどの内容ではない」と言われて、執拗に契約書に署名と捺印を求められ、応じてしまった。
⇒その写真も、本当にその場で撮ったものなのか怪しいものです。床下は普段見ることはありませんので、他の場所のひどい状態のものを撮影しておいて使いまわしている可能性もあります。家族への相談を阻むのは、相談されるとまずいことがあるからです。
騙されそうなとき・騙されてしまったときの対処法
前項の事例を見ていると、いくつか共通点があるのがお分かりになるかと思います。
「突然」やってくる
「安さ」を強調してくる
「不安」を煽ってくる
「今なら」安くできると言ってくる
「その場で」契約を迫ってくる
「その日のうちに」工事しようとしてくる
逆に言えば、こちらに複数当てはまる場合は警戒しなければならないということです。
では、そちらを踏まえた上で、対処法をご覧ください!(*^▽^*)b
①「営業ですか?」と聞く
訪問販売員は、各家庭を訪れた際に、第一声で次の点を消費者に伝えねばならないと定められています。
・企業名や氏名
・勧誘目的である旨
・商品・サービスの種類
点検商法のように「点検に来ました」とだけ伝え契約を迫ることは、訪問販売の旨を隠して家庭に訪れる行為であり、違法行為です。まずは「営業ですか?」と伝えてみてください。ここで「いえ、ただ点検で…」と嘘をつけば不実告知に当たりますので、たとえ契約してしまったとしても後々取り消すことができます。訪問販売員は「そうです…」としか言えないはずです。「不要です。お帰り下さい」と言って断る意思を明確に伝えましょう。
②アポなし訪問はお断りする
はっきりと「結構です。お帰り下さい」と伝えましょう。
特定商取引法第3条の2では、業者は一度商品購入を断った消費者を再び勧誘してはいけないことになっています。
明確な意思をはっきりと伝えるようにしましょう。
立ち去るよう要求されても帰らない場合、刑法130条の「不退去罪」にあたり、悪質な場合逮捕されます。
中々帰らない等態度が悪質な場合は「お帰り頂けない様でしたら、警察を呼びます」と伝えましょう。
③一旦保留にする
十分な説明も受け無いまま、一人で判断してその場で契約するのは絶対にNGです!悪徳業者は考える隙を与えないよう迫ってきます。
必ず「一度家族と話し合ってからお答えしますので、今日はお引き取り下さい」と伝えましょう。
非常に大きな買い物です。ご家族とよく話し合って、納得した上で契約を交わすようにしましょう。
④複数社で見積もりを取る
その場で「今だけこの価格で…」「他よりもお安く…」と言われても相場観なんて一般の方にはわかりません。
他の会社にも見積もりを依頼して比較し、相場観を把握するようにしましょう。
悪徳業者は他社と比較されると高額なことがわかってしまう為、必死で止めようと誘導してきます。その場合は「比較検討できないならお宅では頼みません。お帰り下さい」と意思を伝えましょう。
⑤気迫に負けて契約してしまったらクーリングオフ!
訪問販売などで悪質なリフォーム業者と契約をしてしまった場合、契約書面を受け取った日から原則8日間以内に書面または電磁的記録(電子メールの送付等)で通告すれば契約解除(クーリングオフ)が利用できます。既に工事が完了していたとしても、お金が戻ってきますのでご安心ください。
上記でお伝えした違法行為があった場合、期間を過ぎていてもクーリングオフできたり、契約を取り消したりすることができる場合があります。
<国民生活センター クーリングオフ記事>
https://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/coolingoff.html#:~:text=
⑥相談窓口に問い合わせる
消費者ホットライン
■全国統一番号 ☎(局番なし)188
(身近な消費生活相談窓口につながります。受付時間は各相談窓口により異なります。)
※一部のIP電話、プリペイド式携帯電話からはご利用いただけません。
公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター
■住まいるダイヤル®(受付時間は10:00~17:00 土、日、祝休日及び年末年始を除く。)
☎0570-016-100 ※一部のIP電話からは☎03-3556-5147
…
……
如何でしたでしょうか?( *´艸`)
皆様の安心に貢献できたなら幸いでございます。
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お困りごと、相談事がございましたらお気軽にお問い合わせ頂きます様お願い致しますm(__)m
私、中島がお話聞かせて頂きますよ~!!
次回は『リフォーム成功の秘訣と業者さんの選び方』について詳しくご紹介いたしますので、お楽しみに!!
それでは~(^^)ノシ
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